NSP全国交流会in京都:藤原直哉講演「共感・自然・勇気」
6月18日(土)・19日(日)に、NSP全国交流会in京都を開催いたしました
<18日(土)講演会>
「おもしろ おかしく」 ダウンロードは、こちらから。(01:32:31)
藤原直哉
「共感・自然・勇気」 ダウンロードは、こちらから。(01:42:50)
当日のプログラム(PDF版)は、こちらから。
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コメント
アメリカはデフォルトの可能性が、中国ではバブル崩壊の懸念が出ており、ここにきて、いよいよ米中共倒れが現実味を帯びてきたようですね。
アメリカのデフォルトは避けられないという見方がだんだん強くなってきている一方で、中国では6400万戸というばかばかしい数の空き家やら空きマンションやらで、バブル崩壊が現実味を帯びてきており、両国とも身動きが取れなくなりつつあります。
特に中国は、最近ではベトナムとことを構えているようですが、ベトナムと言えば、小国ながらもかつてはアメリカを退けたほどの力を持つ国です。また、1970年代末期に一度中越戦争で中国は生意気なベトナムを懲罰すると息巻いておりましたが、結果は無残な敗走でした。
仮にまた、ベトナムと何らかの紛争まがいなことを行ったとしても、先は見えているでしょう。かつてのチベットのように、そう簡単には倒せない国です。これはソ連崩壊の一因ともされるアフガニスタン侵攻にも通じる者がありますね。
アフガニスタンに手を出したからソ連は衰退し、そして今度はアメリカも衰退した。ベトナムも一緒です。あの国に安易に手を出しても、決して中国にとってもプラスにはならないでしょう。かえって痛い目にあうだけかと。
そして一向に震災復興と原発収拾がすすまない日本。もう政府も東電もそのほかエリートとされている連中は完全に権威が失墜しておりますね。だからこそ、国民一人ひとりが一丸とならねばならないという気概が生まれてくるのだと思います。
おそらく、これから次第に現出してくるであろう「弥勒の世」では、もはや一部の優れたエリートが社会を運営するということはなくなるでしょう。そういう構造が今まで存在していたのは、単に庶民が情報を得る手段が限られていたからであり、最近はネット網などの発達で、庶民が自分たちでも自主的に考え、意見交換ができる環境になりつつあるうえ、現代のトップ層がいかにいい加減であるかを認識できる状態になったからです。というよりも、トップ層も所詮は「同じ人間」であり、場合によっては「庶民よりもものを知らない(近視眼的)」であることが浮き彫りになったからです。だからトップ層の権威の失墜が起こっている。これはどこの国でもそうでしょう。
これからは本当の意味での「自己責任」の時代の始まりですかね。自家発電や自給自足、ネットでの情報の送受信なども、「横のつながり」と「自己責任」でなければ成り立たないものですから。
投稿: +9 | 2011年6月21日 (火) 20時33分
藤原直哉 先生
先生の御指摘も御尤もと存じますが
対役人関係は 力関係ではなく制度の問題です!
それから 藤原先生が 仮に一国会議員になられて議員活動を開始された場合
結局 現状の派閥政治を変えることは出来ないと想います
もし先生の確かな声が 議員の先生方に届いていないとすれば
立場の違いから そうしたくても出来ない事情によるものと考えます
当然 そんなこと 百も承知のことと存じますが・・・
結局 詰る所 政治を変えていくためには 国民運動しかありませんね
先生のおっしゃられる通りです
継続は力なり
ひとりひとりが出来ることを地道に続けて参りましょう!
今後とも 御指導の程 何卒 宜しくお願い申し上げます
広島市長(候補者) 前 島 修 拝
投稿: ousamaosamu | 2011年6月21日 (火) 21時05分
ousamaosamuさん
馬鹿と鹿馬の違いはどうなったの?説明すると言ったのだからしなさいよ。
そんなんだからいつまでも、、、
投稿: kubo | 2011年6月27日 (月) 01時15分
kubo ⇔ kaba
投稿: ousamaosamu | 2011年6月27日 (月) 22時50分
2011年6月22日 総合特別区域法が成立しました
総合特区法は
従来の制度を壊し
民の力で未来を切り拓くことの出来る法であることを 本日知りました
大変 素晴らしい法なのです!
下記を根拠に 発案者主導で 未来を切り拓いていくことが可能です!!
皆様 頑張って参りましょう!
広島市長(候補者) 前島 修 拝
◆総合特別区域法
(新たな規制の特例措置等に関する提案)
第十条 指定申請をしようとする地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)
又は指定地方公共団体(以下この条において「指定地方公共団体等」と
いう。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次
項及び次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備
その他の国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化の推進に関し政府が
講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」とい
う。)をすることができる。
2 国際戦略総合特別区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実
施しようとする者は、指定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特
例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた指定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案を
するか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければなら
ない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかに
しなければならない。
4~10 (略)
第三節 国際戦略総合特別区域協議会
第十九条 地方公共団体は、第八条第一項の規定による国際戦略総合特別区域の指定
の申請、第十二条第一項の規定により作成しようとする国際戦略総合特別
区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項につい
て協議するため、国際戦略総合特別区域協議会(以下この条及び第二十八
条第一項において「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の地方公共団体
二 特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認める
ときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成
員として加えることができる。
一 当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際
戦略総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二 その他当該地方公共団体が必要と認める者
4 地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、
地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする国際
戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関する多様
な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体
に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
一 特定国際戦略事業を実施し、又は実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特
別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し密接
な関係を有する者
6 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、
当該要請に応じなければならない。
7 地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、
内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定
により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の
構成員として加えるよう申し出ることができる。
9 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、
当該申出に応じなければならない。
10・11 (略)
投稿: ousamaosamu | 2011年6月27日 (月) 22時57分